FP家計ナビ。 代表吉原健壱

火災保険

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ここでは、火災保険の説明をします。火災保険とは、保険の対象が建物と家財と2つにわかれており、それぞれの保険金額と、保険金を受け取れる事故の範囲により保険料が変わります。

まずは、事故の範囲について。

  1. 火災
  2. 落雷
  3. 破裂、爆発
  4. 風災・雹災・落雷
  5. 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など
  6. 水ぬれ
  7. 騒擾・労働争議に伴う暴力・破壊行為
  8. 盗難
  9. 水災
  10. 不測かつ突発的な事故

このようになっております。

受け取れる保険金額も次のうちどれかを選択することができます。

  1. 時価(古くなればなるほど保険金額は減ります)
  2. 新価(建物が古くなっても、新築時の金額を受け取れます)

一般的に時価より新価、受け取れる事故の範囲が広く、保険金が高ければ高いほど、支払う保険料が多くなります。

なお、建物と家財それぞれで火災保険の契約をできるため、建物の保険の範囲を狭くし、家財の保険範囲を広くするなんてこともできます。

地震保険について少々説明します。

地震保険とは地震・噴火またはこれらを原因とする津波を原因とする火災・損害・埋没または流出による損害を、火災保険で受け取れる保険金額の30~50%の範囲内で加入する保険です。この保険料は政府による再保険のため、どこの保険会社から加入しても保険料は変わりません。

割引制度もあり、このようになっています。

  1. 建築年割引(割引率10%) 昭和56年6月1日以降に新築された建物の場合
  2. 耐震等級割引(割引率10~30%) 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準。または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震投球を有している場合に耐震等級1,2,3級ごとにそれぞれ10%、20%、30%となっています。
  3. 免震建物割引(割引率30%) 対象物件が「住宅の品質確保等の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合。
  4. 耐震診断割引(割引率10%) 地方公共団体による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。

もしも家になにかあった時、ローンだけ残ったのでは経済的負担が大きくなりすぎるので、火災保険は必須と言えます。